透析に必要なもの(1) 排水処理
透析施設に必要な設備として、排水処理を求められる場合が多いです。
過去の事例
・20床未満でも単体施設では設置の検討が必要
・ビル内診療所でもある程度の規模で検討が必要
・100床程度になると浄化槽まで検討が必要
上記の以外でも、設置が必要でないことを検討した上で行政に確認した方が安全です。
では、設置の基準となるのは何か?
①法的な規制
下水道法、河川法による特定施設には該当しませんので量的のものです。目安として100床を越えると規制の対象になります
②行政指導
担当や地域性、また下水道の最終処理施設の能力によって異なります。
対応として、条例によって違いますが、通常二つに分けて処理します
BOD(水の汚染を表す指標)処理
100床以上で検討、浄化槽または施設全体の希釈で検討。但し、生物処理は注意が必要
pH処理
法的拘束より行政指導を受けることが多く、その場合希釈では難しいのでpH処理槽(写真)を設けることが多い